建設業 経営事項審査
建設業 経営事項審査
経営事項審査とは?
建設業における経営事項審査(略して経審)とは、公共工事(国または地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。(法第27条の23)
経営事項審査には建設業者の経営規模の認定(X)、技術力の評価(Z)、社会性の確認(W)、経営状況の分析(Y)があります。そして、それぞれを考慮して客観的評価がつけられる事となります。
経営事項審査の流れ
東京都知事 許可建設業者
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- 決算変更届を提示して審査の予約をする (第2庁舎3階建設業課)
- 登録経営状況分析機関へ経営状況分析申請及び経営状況分析結果の
通知書を受領する
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- 申請 書類の提出等 (窓口審査、第二本庁舎20階)
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- 申請書正本等受理 (都)
- 申請書副本受理 (申請者)
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- 経営事項審査結果通知書送付(郵送)及び受領
建設業 行政書士
建設業許可申請や経営事項審査の手続などの専門家である行政書士は、「他人の依頼を受けて報酬を得て官公署に提出する書類その他、権利・義務または事実証明に関する書類の作成、及びこれらの書類を官公署へ提出する手続を代わって行い、当該書類の作成について相談に応ずることを業とする者」です。
建設業者の方が自身で建設業にかかる申請をするには必ず疑問点や不明点が生じます。また、書類作成のための相当な時間的余裕をとる必要性もあります。そんなときは書類作成の専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。


