建設業許可とは?
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業者が一件の受注金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請負う際に必ず必要となるもので、建設業法により義務付けられています。
発注者から直接工事を請負う元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請負う下請け人の場合でも、個人、法人を問わず、建設工事を請け負う者は、すべて許可の対象となります。
逆に言えば、上記のような許可を必要とする工事で無い場合は、軽微な工事とされるため、建設業許可を受ける必要はありません。
ただし、今後500万円以上の工事を請け負う可能性のある方は早急に許可の手続をしていざという時に備える準備をしておきましょう。
そもそも許可が必要か?
まずは、下記のフローチャートで建設業許可が必要か否かをチェックしてください。
上記のフローチャートで建設業許可が必要な方は、28の建設業の種類ごとに、国土交通大臣または管轄の都道府県知事の許可を受けなければなりません。
一方、現在は必要でなかったとしても、今後のために許可を取得しておけば、500万円以上の受注も出来ますし社会的信用も高まりますので是非早めの準備をお勧めいたします。
許可の種類
「大臣許可」と「知事許可」
許可申請の種類には大まかに分けて「大臣許可」と「知事許可」があり、この区分は工事の請負金額、業種の種類に関わらず、営業所の所在地によって異なります。

※上記の「営業所」とは、本店や支店などの常時建設工事の請負契約を締結する場所のことを指し、技術者が常勤している設備の整った事務所のことを言います。
「一般建設業」と「特定建設業」
建設業はその業種によって一般建設業と特定建設業に区分され、必ずどちらかの許可を受けることになり、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることは出来ません。
※特定建設業の許可を有していても、請負った工事を一括して下請けに出す場合(一括下請契約)は、発注者の書面による承諾が必要です。


