建設業の許可を受けてから、その申請事項に変更があった場合には、その都度、変更届を提出しなければなりません。主に、営業所の名称や所在地の変更や役員の退任辞任といった事項に変更が生じたときに変更の届出が必要です。
変更事由が生じた場合、変更届を提出するわけですが、各事由ごとに添付資料、確認資料、提出時期が決まっておりますので、注意が必要です。
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