建設業許可Q&A
建設業許可Q&A
Q経営業務の管理責任者とは何ですか?
A「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
法人の場合は、常勤の役員、個人の場合は事業主本人や登記されている使用人などが当てはまります。
Q専任技術者の実務経験とは何ですか?
A専任技術者の「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には、実際に建設工事の施行に携わった経験や建設工事の施工を指揮、監督した経験などです。
この「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれることになります。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
Q実務経験はどの様に証明しますか?
A専任技術者を証明する際には、法定の書類の他に確認資料として、資格保有者の場合は保有国家資格の合格証や免許証、大臣特認の場合はその認定証の原本を申請時に提示しなければなりません(実務経験の証明は必要なし)。
対象の資格がなく、大臣特認でもない場合に実務経験を証明することとなりますが、新規申請等で証明者が建設業許可を有していない場合、期間通年分の工事の請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の原本を提示しなければなりません。
Q手数料はどのくらいかかりますか?
A申請時における審査手数料や登録免許税は申請の種別により異なります。
- 知事許可(新規)・・・9万円(審査手数料)
- 知事許可(更新)・・・5万円(審査手数料)
- 大臣許可(新規)・・・15万円(登録免許税)
- 大臣許可(更新)・・・5万円(審査手数料)
許可申請における審査手数料は審査事務に要するものであり、許可を受けられなかった場合や申請を取り下げた場合であっても還付されません。(登録免許税除く)
Q各自で用意する書類は何がありますか?
A法定の申請様式と共に綴り込む書類としては以下のものがあります。
- 修業(卒業)証明書、資格認定証明書(写し)
専任技術者の要件を資格要件とした場合に必要となります。 - 登記されていない事の証明書
成年被後見人などの欠格要件に該当しない旨を証明する書類です。法務局の本局で発行してもらいます。 - 身分証明書
破産者名簿に記載がされていないなどの旨を証明する書類です。本籍地を管轄する戸籍事務担当課で発行してもらいます。 - 定款、商業登記簿謄本(法人のみ)
会社の基本的事項を証するために提出するものです。
もし、定款の「目的欄」に記載されていない建設業を営もうとする場合は、これを変更する手続が必要です。 - 納税証明書
知事許可の場合、法人は法人事業税、個人は個人事業税の証明書を都道府県税事務所で交付してもらいます。
大臣許可の場合、法人は法人税、個人は所得税の納税証明書を税務署で交付してもらいます。(いずれも直前1年分)
Q定款目的が「建築工事の施工」ですが、業務の範囲はどうなりますか?
A目的に「建築工事の施工」とあれば、一級建築施行管理技士が技術者となりうる全16業種について申請が認められます。
また、「土木工事の施工」とあれば、一級土木施行管理技士が技術者となりうる全8業種について認められることになります。

