建設業許可の取得 条件
許可を受けるための5つの要件
まず、建設業許可を取得する為には大まかに分けて5つの要件があります。この内1つでも欠けていると許可を受けることは出来ませんので、事前によくチェックすることをお勧めいたします。
チェック項目としては、
①経営業務の管理責任者がいること
②営業所ごとに専任の技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④財産的基礎、金銭的信用が充分であること
⑤欠格要件に該当していないこと
以上5つが大まかな要件ですが、少し解りづらいところもありますので、以下のフローチャートで順を追って確認していきましょう。
①経営業務の管理責任者がいること
第一の要件は、会社(本店や本社)あるいは営業所に経営業務の管理責任者がいなければなりません。個人経営の場合は事業主本人、法人の場合は取締役などの常勤の役員などです。
ただし、この経営業務の管理責任者になるには一定の条件があります。
それでは以下のフローチャートで見ていきましょう。

経営業務の管理責任者になろうとする者は・・・
①法人(有限会社や株式会社)の場合、申請時においては「常勤」でなければなりません。
②個人の場合、事業主本人または登記された支配人であることが必要です。
②営業所ごとに専任技術者がいること
第二の要件は、本社や本店、あるいは各営業所ごとに専任技術者が常任していることです。専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持ち、専属的に従事する者を言います。
また、一般許可と特定許可で要件が変わってきます。
それでは下記のフローチャートで専任技術者に該当するか確認しましょう。

※1の指定学科、※2、※3の資格要件に関しては下記ページでご確認下さい。
国土交通省ホームページ>>指定学科一覧
※4・・・[土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業]の7業種。
※5・・・平成6年12月28日前にあっては3000万円以上、さらに昭和59年10月1日前にあっては1500万円以上の工事となります。
「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を兼ねることが出来ます。
「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験を言います。具体的には、建設工事を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施行に携わった経験をいいます。ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。
③請負契約に関して誠実性があること
第三の要件は、許可を受けようとする建設業者が、請負契約に関し不正な行為や不誠実な行為をするおそれが無いことです。
この要件の対象者は、個人であれば、その個人事業主、または支配人が対象となり、法人の場合はその法人、役員、支店長や営業所長が対象となります。
- 不正な行為・・・請負契約の締結または履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為
- 不誠実な行為・・・工事内容、工期等請負契約に違反する行為
上記のような不正行為や不誠実な行為を行ったことにより、免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けてから5年を経過しない者は誠実性の無い者として扱われます。
④財産的基礎、金銭的信用が充分であること
第四の用件は、建設業者として請負契約を履行するに足る財産的基礎や金銭的信用を有しているかということです。次のフローチャートで確認していきましょう。

※1の自己資本の額とは、法人では貸借対照表「純資産の部」の「資産額合計」の額をいい、個人では期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を加えた額をいいます。
資金調達能力については、担保とすべき不動産等を有していることにより、金融機関から資金の融資が受けられる能力があるか否かが問われます。(主要取引銀行の融資可能証明書など)
取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等で証明する場合は、証明書記載の日付(〇月〇日現在)から1ヶ月以内のものが必要です。
⑤欠格要件に該当していないこと
最後の要件は、許可を受けようとする者が下記の欠格要件に該当していないことです。
「許可を受けようとする者」とは、法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人や支配人、支店長、営業所長等のことをいいます。
- 許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ていない者
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を出してから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(以上、法第8条)
上記の欠格要件に該当しなければ、建設業許可を受けることが出来ます。

